料金について

古川税理士事務所報酬規定(法人用)

平成22年7月改訂

1 事業規模による報酬

年取引金額消費税課税事業者消費税免税事業者
年3000万円未満15000円10000円
年5000万円未満20000円15000円
年1億円未満25000円20000円
年3億円未満30000円25000円
年5億円未満40000円30000円
年5億円超売上規模により相談売上規模により相談

2 経常利益及び役員給与による報酬

経常利益+役員給与消費税課税事業者及び免税事業者
年500万円未満10000円
年750万円未満15000円
年1000万円未満20000円
年1500万円未満30000円
年2000万円未満40000円
年3000万円未満50000円
年5000万円未満60000円
年5000万円超利益金額により相談

月次顧問料 = 1による報酬 + 2による報酬

1の年取引金額とは直前期の年取引金額をいい、新設法人または直前期の年取引金額によることが不合理な法人については、その額を適正に見積もることとします。

2の「経常利益+役員給与」は直前期の経常利益と役員給与の合計額としますが、経常利益がマイナスの場合には0とし、役員給与には生計を一にする親族に対する給与を含むものとします。
決算報酬は原則として、消費税課税事業者は月次顧問料の5カ月分とし消費税免税事業者は4カ月分とします
当事務所の報酬については業種形態や規模によって変化します。一律にいくらというのではありませんのであくまで目安としてご認識ください。
新規開業又は開業後間もない方(開業後1年未満)で資金繰りに不安のある場合には別途ご相談に応じます。
個人事業者の方は上記の報酬を目安として別途ご相談に応じます。

税務調査立会、年末調整、中間申告その他各種申告申請(法人税確定申告を除く)については別途料金を申し受けます。

古川 浩二税理士事務所は
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近畿税理士会所属
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