① 相続の開始
相続は人の死亡により開始する
自然死亡
擬制死亡(死亡とみなされる) 失踪した場合等
② 相続の効果
相続した場合には亡くなった方の全ての財産を承継します
財産 → 積極財産 (土地、家、預金等)
消極財産 (借金等の債務)
③ 承認と放棄
相続するかどうかの意思表示は三ヶ月以内にしなければなりません
承認 → 単純承認(全ての財産を無条件に引き継ぎます)
限定承認(積極財産の範囲で消極財産も引き継ぎます。ただし相続人
全員でしなければなりません)
① 相続人
配偶者相続人 → 配偶者は相続放棄しないかぎり必ず相続することができます。
血族相続人 → 自然血族(実子等、実の血のつながり)
法定血族(養子等、法律上のつながり)
血族相続人の順位
第一順位 子(実子、養子)
第二順位 直系尊属(父母、祖父母等)
相続人となるべき子がいない場合に相続人となります
第三順位 兄弟姉妹
相続人となるべき子、直系尊属がいない場合に相続人となります
配偶者は常に相続人となり、他の相続人との間に順位関係はありません。
② 相続分
第一順位 | 第二順位 | 第三順位 | |
---|---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
配偶者以外 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
注意 血族相続人が複数いる場合には各人の相続分は均等となる
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2
① 課税価格の計算
まず、取得した財産の計算をします。そこから借金等があればマイナスします。
遺贈財産(遺言により取得した財産)
分割財産(相続人間で分割した財産)
みなし 相続財産(生命保険金、死亡退職金等)
債務控除(借金、葬式費用等)→ 財産からマイナスします。
生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与財産はプラスします)
課税価格(上から順番に足した金額の合計額です)
② 相続税の総額の計算
相続税の総額とは被相続人の遺産全体に対して課される相続税額をいいます。
相続税の総額を計算する場合に基礎控除額(ここまでは税金が課せられない額)を相続財産の合計額からマイナスします。
基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数
この場合は 5000万円+1000万円×3人= 8000万円
相続税の課される財産の額 5億円 - 8000万円 = 4億2000万円
この相続税の課される財産の額を実際に取得した金額に関わらず法定相続分で取得したものと考えます。
相続人 相続分 取得財産 相続税額
配偶者 1/2 2億1000万 67,000,000円
子A 1/2×1/2 1億500万 25,000,000円
子B 1/2×1/2 1億500万 25,000,000円
合計 117,000,000円
④ 配偶者の税額軽減
配偶者の場合には税額の軽減規定があり、1億6千万円又は遺産総額に配偶者の相続分を乗じた金額のいずれか大きい金額までは税金を払わなくてすみます。
この例の場合には
1億6千万円 < 5億円 × 1/2=2億5千万円
となりますので2億5千万までなら税金を払わなくて済みましたが、実際には3億円取得していますので納付しなければなりません。
この例の場合には配偶者が納める税額は11,700,000円となります。
この例は概算であり、他の規定については説明していませんので、詳しいことはお問い合わせください。
相続税の税率
取得した財産の価額 | 税率 |
---|---|
1000万円以下 | 10% |
1000万円超 3000万円以下 | 15% |
3000万円超 5000万円以下 | 20% |
5000万円超 1億円以下 | 30% |
1億円超 3億円以下 | 40% |
3億円超 | 50% |
近畿税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 古川 浩二税理士事務所 TEL:0797-81-0707 koji-furukawa@tkcnf.or.jp |